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新潟県垂直積雪量(積雪荷重)運用基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047122 更新日:2023年12月21日更新

 建築基準法施行令(以下「政令」という。)の一部が改正(平成12年政令第211号)され、政令第86条の規定において、垂直積雪量を特定行政庁が規則で定めることとなったことから、新潟県建築基準法施行細則(平成12年県規則第125号)に第14条第3項を追加し、その数値を定め、政令改正との整合を図り、次のとおり新潟県特定行政庁における垂直積雪量(積雪荷重)運用基準を定めました。

新潟県積雪荷重運用基準

目的

第1条 この基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号、以下『政令』という。)第86条の規定による積雪荷重についての運用その他必要な事項を定めて、建築物及び工作物(以下、「建築物等」という。)の構造上の安全を確保することを目的とする。

適用範囲

第2条 この基準は、新潟県特定行政庁が所管する区域内の建築物等に適用する。

垂直積雪量

第3条 垂直積雪量は、知事が定めた数値(下表)以上とし、かつ、建築物等の敷地の位置における局所的地形要因による影響等を考慮して設計するものとする。
2 山間部等における積雪の状況は、標高が同程度であっても建築物の敷地の位置によって大きく異なることがあることから、十分に考慮して設計するものとする。

自然落雪による低減

第4条 政令第86条第4項の規定による屋根の積雪荷重は、屋根ふき材、屋根形状、気温、雪の性状等により雪の自然落下が期待でき、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分については、同条第6項の規定により垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができるものとする。

雪下ろしによる低減

第5条 政令86条第6項の規定は、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分に限り適用するものとする。ただし、垂直積雪量が2メートルを超える場合は、垂直積雪量を2メートル以上として積雪荷重を計算することが望ましい。

融雪装置による低減

第6条 融雪装置を設ける建築物等で、常時有効に機能し、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分に限り、垂直積雪量を1メートルまで減らして積雪荷重を計算することができるものとする。

大空間建築物への配慮

第7条 体育館、工場等で大空間を構成する建築物については、周囲の状況や屋根形状により積雪量が不均等となり、屋根等の落下、崩壊等が発生しないよう配慮した垂直積雪量により、積雪荷重を計算するものとする。

構造計算書への明示

第8条 設計者は、構造計算書を作成する場合、垂直積雪量及び積雪荷重の決定の理由を構造計算書に明示するものとする。

垂直積雪量の表示

第9条 構造計算により建築物の安全を確認した建築物等にあっては、建築物等の出入口、主要な居室その他見やすい場所に、次の様式による表示をするものとする。

様式

表示板の大きさは、縦が16cm、横が18cm以上のものとする。

設計積雪量表示板

参考資料

 新潟県特定行政庁が定めた垂直積雪量及び山間部における参考垂直積雪量並びに昭和10年以降における最新観測値は、次のとおりです。

 なお、佐渡市及び粟島浦村を除く全区域を多雪区域に指定しており、当該区域の積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに、1平方メートルにつき29.4ニュートン以上とする必要があります。(新潟県建築基準法施行細則第14条)

新潟県特定行政庁の垂直積雪量

 ※ 旧市町村の区域確認ついては、各市町村にお問い合わせください。

【垂直積雪量に関するお問合せ先】

市町村 担当する地域機関 Tel
村上市、胎内市、阿賀野市、聖籠町、関川村 新発田地域振興局 地域整備部 建築課 0254-26-9199
五泉市、阿賀町 新潟地域振興局  地域整備部 建築課 025-273-3204
加茂市、燕市、田上町、弥彦村 三条地域振興局  地域整備部 建築課 0256-36-2319
見附市、小千谷市、出雲崎町、刈羽村 長岡地域振興局  地域整備部 建築課 0258-38-2625
魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町 南魚沼地域振興局 地域整備部 建築課 025-772-3958
妙高市、糸魚川市 上越地域振興局  地域整備部 建築課 025-526-9529
佐渡市、粟島浦村 佐渡地域振興局  地域整備部 建築課 0259-74-3339

(参考)政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量

(注意)例規集にリンクしているものは、各特定行政庁の「建築基準法施行細則」をご覧ください。

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