建築基準法施行令(以下「政令」という。)の一部が改正(平成12年政令第211号)され、政令第86条の規定において、垂直積雪量を特定行政庁が規則で定めることとなったことから、新潟県建築基準法施行細則(平成12年県規則第125号)に第14条第3項を追加し、その数値を定め、政令改正との整合を図り、次のとおり新潟県特定行政庁における垂直積雪量(積雪荷重)運用基準を定めました。
(目 的)
第1条 この基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号、以下『政令』という。)第86条の規定による積雪荷重についての運用その他必要な事項を定めて、建築物及び工作物(以下、「建築物等」という。)の構造上の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この基準は、新潟県特定行政庁が所管する区域内の建築物等に適用する。
(垂直積雪量)
第3条 垂直積雪量は、知事が定めた数値(下表)以上とし、かつ、建築物等の敷地の位置における局所的地形要因による影響等を考慮して設計するものとする。
2 山間部等における積雪の状況は、標高が同程度であっても建築物の敷地の位置によって大きく異なることがあることから、十分に考慮して設計するものとする。
(自然落雪による低減)
第4条 政令第86条第4項の規定による屋根の積雪荷重は、屋根ふき材、屋根形状、気温、雪の性状等により雪の自然落下が期待でき、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分については、同上第6項の規定により垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができるものとする。
(雪下ろしによる低減)
第5条 政令86条第6項の規定は、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分に限り適用するものとする。ただし、垂直積雪量が2メートルを超える場合は、垂直積雪量を2メートル以上として積雪荷重を計算することが望ましい。
(融雪装置による低減)
第6条 融雪装置を設ける建築物等で、常時有効に機能し、十分な維持管理が行われ、また、危険を覚知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分に限り、垂直積雪量を1メートルまで減らして積雪荷重を計算することができるものとする。
(大空間建築物への配慮)
第7条 体育館、工場等で大空間を構成する建築物については、周囲の状況や屋根形状により積雪量が不均等となり、屋根等の落下、崩壊等が発生しないよう配慮した垂直積雪量により、積雪荷重を計算するものとする。
(構造計算書への明示)
第8条 設計者は、構造計算書を作成する場合、垂直積雪量及び積雪荷重の決定の理由を構造計算書に明示するものとする。
(垂直積雪量の表示)
第9条 構造計算により建築物の安全を確認した建築物等にあっては、建築物等の出入口、主要な居室その他見やすい場所に、次の様式による表示をするものとする。
■様式
表示板の大きさは、縦が16cm、横が18cm以上のものとする。
■参考資料
新潟県特定行政庁が定めた垂直積雪量及び山間部における参考垂直積雪量並びに昭和10年以降における最新観測値は、次のとおりです。
( )の数値は、昭和10年以降における最深観測値を示しています。
| 新潟県特定行政庁が定めた垂直積雪量及び山間部における参考垂直積雪量 |
| ( )内の数値は、昭和10年以降における最深観測値を参考に示す。 (単位センチメートル) |
| 市町村名 |
垂直積雪量 |
市町村名 |
垂直積雪量 |
市町村名 |
垂直積雪量 |
| 小千谷市 |
300(422) |
妙高市のうち |
旧湯之谷村の区域 |
340(420) |
| 加茂市 |
150(231) |
旧新井市の区域 |
250(345) |
旧広神村の区域 |
310(460) |
| 十日町市のうち |
同(山間部) |
300(395) |
旧守門村の区域 |
400(530) |
| 旧十日町市の区域 |
330(495) |
旧妙高高原町の区域 |
300(350) |
旧入広瀬村の区域 |
400(606) |
| 旧川西町の区域 |
300(470) |
旧妙高村の区域 |
300(400) |
南魚沼市のうち |
| 旧中里村の区域 |
330(428) |
五泉市のうち |
旧塩沢町の区域 |
340(470) |
| 旧松代町の区域 |
360(487) |
旧五泉市の区域 |
150(187) |
旧六日町の区域 |
300(425) |
| 旧松之山町の区域 |
370(502) |
旧村松町の区域 |
170(207) |
旧大和町の区域 |
300(425) |
| 見附市 |
210(264) |
同(山間部) |
250(359) |
胎内市のうち |
| 村上市のうち |
阿賀野市のうち |
旧中条町の区域 |
120(147) |
| 旧村上市の区域 |
120(174) |
旧安田町の区域 |
130(145) |
旧黒川村の区域 |
140(250) |
| 同(山間部) |
200(285) |
旧京ヶ瀬村の区域 |
120(130) |
同(山間部) |
200(311) |
| 旧荒川町の区域 |
120(130) |
旧水原町の区域 |
130(133) |
聖籠町 |
120(157) |
| 旧神林村の区域 |
130(172) |
旧笹神村の区域 |
140(170) |
弥彦村 |
120(189) |
| 旧朝日村の区域 |
220(364) |
佐渡市のうち |
田上町 |
140(205) |
| 旧山北町の区域 |
120(155) |
旧両津市の区域 |
90(138) |
阿賀町のうち |
| 同(山間部) |
230(308) |
旧相川町の区域 |
40(44) |
旧津川町の区域 |
230(295) |
| 燕市のうち |
旧佐和田町の区域 |
90(122) |
旧鹿瀬町の区域 |
230(285) |
| 旧燕市の区域 |
120(150) |
旧金井町の区域 |
80(94) |
旧上川村の区域 |
290(362) |
| 旧分水町の区域 |
130(160) |
旧新穂村の区域 |
70(89) |
旧三川村の区域 |
250(355) |
| 旧吉田町の区域 |
120(216) |
旧畑野町の区域 |
70(81) |
出雲崎町 |
100(129) |
| 糸魚川市のうち |
旧真野町の区域 |
70(85) |
同(山間部) |
150(186) |
| 旧糸魚川市の区域 |
140(245) |
旧小木町の区域 |
70(85) |
川口町 |
300(465) |
| 同(山間部) |
280(390) |
旧羽茂町の区域 |
60(73) |
湯沢町 |
340(400) |
| 旧能生町の区域 |
130(230) |
旧赤泊村の区域 |
80(100) |
同(山間部) |
400(510) |
| 同(山間部) |
320(435) |
魚沼市のうち |
|
津南町 |
350(494) |
| 旧青海町の区域 |
150(186) |
旧堀之内町の区域 |
300(450) |
刈羽村 |
170(280) |
| 同(山間部) |
240(300) |
旧小出町の区域 |
300(440) |
関川村 |
200(221) |
| |
|
|
|
粟島浦村 |
50(68) |
(参考)政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量
(注意)例規集にリンクしているものは、各特定行政庁の「建築基準法施行細則」をご覧ください。