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宅地建物取引士の変更登録申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046974 更新日:2022年4月19日更新
申請届出様式名 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
該当条文等 宅地建物取引業法施行規則第14条の7
申請手続き届出の概要

登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)があった際に申請します。

(注意)宅建業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅建業者として免許権者に届け出るものであって、その届け出により取引士個人の登録簿の内容が、自動的に変更されることはありません。

受付場所 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会<外部リンク>公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部<外部リンク>
受付期間 変更があった後、速やかに提出してください。
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項) 取引士証の発行を受けている人は、氏名・住所に変更があった場合、取引士証の書換交付申請も必要です。

提出書類

変更登録申請の添付書類については、宅地建物取引士のページをご覧ください。

宅地建物取引士についてへのリンク

記載要項

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