被災建築物応急危険度判定とは?
地震が発生した直後において、被災した建築物の被害状況を、地方公共団体によ
り要請を受けた応急危険度判定士が調査を行い、その建築物が使用できるか否かを
応急的に判定することをいいます。余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から
生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図ることを目的としています。
なお、この調査は無料です。
※注:罹災証明のための被害調査ではありません。
(財)日本建築防災協会
被災建築物応急危険度判定士とは?
新潟県知事の認定を受け、知事又は県内市町村長の要請に基づいて応急危険度
判定を行う者を言います。
判定士の認定は、県内に在住し、又は在勤している方で以下の認定基準を満た
し、かつ、応急危険度判定に関する講習を修了した方に対して行われます。
○認定基準
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2)(1)以外で、知事が認めた者
○応急危険度判定に関する講習
(1)知事が実施する講習
(2)建築士を対象とする講習の指定に関する規定により国土交通大臣が指定する
講習
(3)建築士を対象とする講習の指定に関する要綱により県知事が指定する講習
(4)(1)~(3)に掲げる講習と同等であると知事が認めた講習
≪参考≫内閣府等が作成したパンフレット(
PDF形式
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判定士の認定について
1.認定証の交付
判定士の認定を受ける場合、指定様式に必要事項を記入し、添付書類を
添付して申請してください。
(新潟県被災建築物応急危険度判定士認定申請書:第1号様式)
※添付書類:写真 2枚
(写真の裏面に氏名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー)
建築士の免許証の写し 1枚
(建築士の資格により認定基準を満たす場合)
応急危険度判定に関する講習会の受講修了書
(知事が主催する講習会を除く)
2.認定証の更新
認定証の有効期間は5年間です。有効期間を過ぎた認定証は効力を失い
ますのでご留意下さい。
更新手続きは有効期間の30日前までに行うようにしてください。
(新潟県被災建築物応急危険度判定士認定更新申請書:第4号様式)
※添付書類:写真 2枚
(写真の裏面に氏名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー)
3.記載事項に変更が生じた場合
認定証の記載事項に変更を生じたときは、指定様式に必要事項を記入し
届け出てください。
(新潟県被災建築物応急危険度判定士変更事項届出書件認定証再交付申
請書:第5号様式)
※添付書類:写真 1枚
(写真の裏面に氏名を記載のこと)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー)
4.認定証の再交付
認定証を紛失若しくは汚損した場合は、認定証を添え(紛失の場合を除
く)指定様式により再交付を申請してください。
(新潟県被災建築物応急危険度判定士認定証再交付申請書:第6号様
式)
※必要書類:写真 2枚
(写真の裏面に氏名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー)
5.認定を辞退する場合
認定を辞退する場合は、認定証を添えて指定様式により届け出てくださ
い。
(新潟県被災建築物応急危険度判定士認定辞退届出書:第7号様式)