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【上越】農業経営の法人化
法人とは
「法人」とは、「自然人(人)」以外で社会活動をしている団体に、法律によって自然人と同じ権利能力を認められたものをいいます。
これらのうち、農業法人の形態としては、会社法の「株式会社(※1 有限会社)」、「持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)」と農業協同組合法の「農事組合法人」があります。
※1 平成18年5月1日に施行された会社法により、有限会社法は廃止され、会社法に統合されました。それまでの有限会社は特例有限会社として存続しています。
農業経営の法人化
個人事業の農業経営を法人化するケースには、(1)集落内の合意形成を図り集落単位で法人化するケース(集落営農)、(2)共通の経営理念を持つ農業者数人で法人化するケース(有志型法人)、(3)個人経営を母体として一戸一法人として法人化するケースがあります。
これらのうち、(1)、(2)では、法人化に向けて集落内、参加者内での合意形成が特にポイントとなります。
法人化のメリット
農業経営の法人化により、主に以下のようなメリットがあります。
- 農地の取得と利用権設定
法人として農地の取得や受託が可能になる(農地所有適格法人の場合) - 税務
- 経費算入の範囲が広い(役員報酬、賃金、退職金積立てなど)
- 法人税制の適用により、定率課税で節税となるなど個人事業に比べて節税になりやすい。
- 社会保険制度
- 労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(医療保険、年金保険)の適用により、福利厚生が充実させられる。
- 常時10人以上雇用する場合は、就業規則の制定が義務づけられ、就業条件が整備されやすい。
- 経営面
家計と経営の分離により、経営内容を的確に把握できるため、経営分析をはじめ、経営管理がより確実に行えるようになる。
上越地域の農業法人
上越地域は県内でも農業の法人化が進んでおり、令和3年3月31日現在で、全県の17%にあたる207の農業法人が存在します。(※2)
法人の形態別では農事組合法人が最も多く122法人となっています。
※2 上越農業普及指導センター調べ
法人化についてもっと詳しく知りたい方は下記へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
上越地域振興局農林振興部 普及課
〒 943-8551 上越市本城町5-6
電話: 025-526-9402
ファクシミリ: 025-526-4080