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【上越東】地すべり防止区域内における行為の制限

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046788 更新日:2019年3月29日更新

 地すべり等防止法では、地すべり指定地内において以下の「行為の制限」を定めており、該当する行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。

下記の「許可を受けるべき行為」を行う場合は、事前に『上越東農林事務所 農村整備課(025-592-3656)までご連絡をお願いします。

行為制限の一覧表

行為制限の一覧表の画像

行為制限の一覧[PDFファイル/84KB]

管内の地すべり指定地の画像
管内の地すべり指定地

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このページに関するお問い合わせは

上越東農林事務所 農村整備課
〒 942-0411 上越市安塚区安塚720-1
電話: 025-592-3656 025-592-3633
ファクシミリ: 025-592-3591
電子メール: ngt111941@pref.niigata.lg.jp

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