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【上越】放置等禁止区域の指定について(直江津港の放置艇対策)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046729 更新日:2019年3月29日更新

 プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれ、管理者の許可を得ずに港湾内にボートを置いたままにする、いわゆる放置艇も増加し、様々な問題が生じています。例えば、他の船舶の航行の支障や、洪水・津波・高潮などの自然災害で流出した船体による二次被害のおそれ、または景観の阻害といったことがあげられます。
 このような状況を踏まえ、直江津港内に港湾法に基づく放置等禁止区域を指定し、放置艇対策に取り組むこととしました。許可を得ていないボートの所有者に対しては、港湾法に基づく撤去命令など、監督処分を行います。
 ボートの所有者は、マリーナ、フィッシャリーナなど適切な場所を利用してボートを保管し、港や河川、海岸などに放置してはいけません。

放置等禁止区域とは

 放置等禁止区域とは、港湾法第37条の11第1項の規定に基づき、みだりに船舶やその他の物件を捨てたり、放置することを禁止する区域をいいます。

直江津港の放置等禁止区域等

  1. 放置等禁止区域
    下記図面に示す県有地、国有海浜地及び水域
    放置等禁止区域指定図[PDFファイル/1.02MB]
  2. 放置等の行為を禁止する物件
    船舶、車両及びその部品
  3. 適用年月日
    平成30年4月1日
  4. 罰則
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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