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【上越】10月2日、4日放送分「ストップ不正軽油」

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046682 更新日:2019年3月29日更新

今日は、農林振興部の石田が聞き役で県税部の明道さんから、「ストップ不正軽油」についてお話をお聞きしました。

早速ですが、不正軽油とはどのようなものを言うのですか。

 はい。不正軽油とは、知事の承認を得ないで、軽油に灯油や重油を混ぜたものや、灯油と重油を混ぜて製造された軽油、あるいは自動車の燃料として使用・販売される灯油や重油などのことをいいます。

なぜ、軽油に灯油や重油を混ぜるのがいけないのでしょうか。

 軽油には、1リットルにつき32円10銭の軽油引取税が課税されており、購入時に皆さんから負担していただいています。しかし、灯油や重油には、この軽油引取税が課税されていませんので、混ぜて水増しした分の税金を支払っていないことになります。これは、いわゆる脱税行為です。
 また、不正軽油は通常の軽油よりも安い値段で販売されるケースが多く、公正な市場競争を阻害することにもつながります。
 さらに、不正軽油の使用・製造は、大気汚染や土壌汚染を引き起こし、環境や健康にも悪影響を及ぼします。

なるほど。脱税行為になるだけでなく、環境にも悪影響を与えるのですね。不正軽油に関わると、どうなるのでしょうか。

 はい。軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。また、不正軽油の製造はもちろん、不正軽油に使われることを知りながら材料を提供・運搬した者も厳しく罰せられます。

不正軽油に関わった人は、厳しく罰せられるのですね。県では、不正軽油の取り締りのために、どのような取り組みをしているのでしょうか。

 はい。県では、通行中のトラックなどを対象に、燃料油の抜き取り調査を実施しています。また、軽油をたくさん使用している会社やガソリンスタンドを訪問し、燃料の検査と不正軽油に関する情報の聞き取りや啓発活動を行っています。
 特に、今月は「不正軽油撲滅強調月間」として、取り組みを強化しています。

不正軽油の製造や使用が疑われる場合は、どうしたらよいでしょうか。

 はい。県では、不正軽油ホットラインを常時設置し、県民の皆さんからの情報提供をお願いしています。
 例えば、「トラックなどに灯油や重油を給油している」、「不審なタンクローリー車が出入りする場所がある」、「他の店に比べて異常に安い軽油を売っている店がある」、などといった情報がありましたら、どんな些細なことでも構いませんので、ホットラインまで情報をお寄せください。
 不正軽油ホットラインの電話番号は、0120‐771‐572です。個人情報は堅く守られます。 
 皆さんも、不正軽油は「売らない」、「買わない」、「使わない」をスローガンに、ストップ不正軽油にご協力をお願いします。

不正軽油ホットラインは、0120-771-572ですね。皆さんからの情報提供をお待ちしています。今日は、「ストップ不正軽油」についてお伝えしました。来週もぜひお聞きください。

 

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