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【上越】5月8日、10日放送分「自動車税の納税」

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046662 更新日:2019年3月29日更新

今日は、県税部の小川が聞き役で、県税部の吉原さんから、「自動車税の納税」についてお話をお聞きしました。

今年も自動車税の納税時期になりましたね。

 そうですね。5月7日に「自動車税納税通知書」を発送しましたので、順次、皆さんのお手元に届き始めた頃だと思います。
自動車税は、毎年4月1日現在の所有者の方から、その年度の1年分の税金を納めていただくものです。今年度の納期限は5月31日木曜日になります。

この時期は、自動車の買い替えも多くあると思いますが、自動車を他人に売ったり、下取りに出したりした場合はどうなりますか。

 年度の途中で、売買や下取りにより名義変更された場合であっても、その年度の自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され、1年分の税金を納税していただくことになります。
 また、所有者が変わった場合でも運輸支局で名義変更の手続きをしないと、来年度以降も元の所有者に自動車税が課税されますので、ご注意ください。

分かりました。それでは、自動車税の納税方法について教えてください。

 はい、お届けした「自動車税納税通知書」により、銀行や農協、郵便局、地域振興局県税部の窓口のほか、コンビニでも納税できます。特にコンビニでの納税は、指定店舗であれば、全国どこでも、夜間や休日でも納税できます。また、インターネットを利用してクレジットカードによる納税もできます。詳細は、県のホームページをご確認ください。なお、インターネットを利用したクレジットカードによる納税は5月31日までとなっていますのでご注意ください。

日中お時間が取れない方には、コンビニやインターネットを利用したクレジットカードによる納税はとても便利ですね。このほかの納税方法はありますか。

 はい、口座振替による納税もできます。ご本人名義の口座のある金融機関の窓口でお申し込みください。一度、手続きをすれば、毎年継続して自動引落しになります。
 なお、これからお申し込みいただくと、来年度分から口座引き落としとなります。

このほか、自動車税に関してお知らせがあればお願いします。

 はい。引っ越しなどにより住所が変わった場合は、住所変更の届出をお願いします。届出方法は、自動車税納税通知書に同封の「住所変更届出書」に必要事項を記入の上、郵送もしくは地域振興局県税部の窓口に届け出てください。このほか、県のホームページからも住所変更の手続きができます。

分かりました。最後に、本日の放送についての問い合わせ先を教えてください。

 はい。自動車税に関するお問い合わせは、県税部収税課、電話番号025‐526‐9311までお願いします。
 税金は行政サービスを提供する上で大切な財源です。自動車税は5月31日木曜日までに納税くださるようお願いします。

お問い合わせ先は、県税部収税課、電話番号は025‐526‐9311ですね。今日は、「自動車税の納税」についてお伝えしました。来週もぜひお聞きください。

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