ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 消費・食の安全・食育 > 【上越】加工食品等の栄養成分表示について

本文

【上越】加工食品等の栄養成分表示について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046432 更新日:2022年8月1日更新

 平成27年4月から「食品表示法」が施行され、生鮮食品や加工食品、添加物の表示方法が一部変更になりました。
 これまで「JAS法(原産地など品質事項に関する表示)」、「食品衛生法(アレルゲンなどの衛生事項に関する表示)」、「健康増進法(栄養成分などの保健事項に関する表示)」の3つの法律が関係していた食品表示の基準が『食品表示法』に一元化されました。

食品表示法に基づく表示の例[PDFファイル/116KB]

上越の画像

 「食品表示法」では、原則として全てのあらかじめ包装された消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務化されています。
 表示の方法等はリンク先をご参照ください。

栄養成分表示等に関する相談について

 栄養成分表示等についての相談を希望される場合は、相談申込書に記入し、下記担当までお送りください。申込書を確認後、担当者から連絡します。回答には日数がかかりますので、余裕をもってご相談ください。

担当
上越保健所 地域保健課(食品表示担当)宛
ファクシミリ: 025-524-6998
電子メール: ngt111930@pref.niigata.lg.jp

栄養成分表示等に関する相談申込書 [Excelファイル/19KB]

 上越保健所での相談受付は、表示について責任をもつ事業者(法人は本社)の所在地が、上越市、妙高市、糸魚川市内である場合に限ります。

その他の地域の相談窓口についてはこちらをご覧ください<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ