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【上越】 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046343 更新日:2024年3月4日更新

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは?

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは? の画像

母子家庭や父子家庭、寡婦の方等の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付を行う制度です。

貸付金を利用できる方

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父(現在配偶者のない方で、20歳未満の児童を扶養している方)
  2. 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在も配偶者のない方)
  3. 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
  4. 寡婦が扶養する20歳以上の子
  5. 父母のない児童(20歳未満の方)
  6. 40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方 

○「配偶者のない方」とは、次の場合をいいます。

  • 配偶者と死別し、現在配偶者がいない方
  • 配偶者と離婚し、現在配偶者がいない方
  • 婚姻によらないで母又は父となり、現在婚姻していない方
  • 配偶者から遺棄されている方
  • 配偶者の生死が不明である方
  • 配偶者が海外にいるためその扶養を受けられない方
  • 配偶者が精神又は身体の障害により長期間働けない方
  • 配偶者が法令により長期間拘留されているため、その扶養を受けられない方

 ※お子さんを扶養していない方は、所得制限があります。

○ 申請者が以下に該当する場合は、原則貸付を受けられません。

  • 65歳以上の方
  • 公共料金や租税等の滞納がある方
  • 多重に高額なローンを抱えている方
  • 自己破産申し立て中又は過去に破産決定を受けたことがある方
  • 高収入であり、自己資金のみで賄える方  

※その他詳細な要件等については、初回面談時に説明いたします。

貸付金の種類

お子さんの進学の費用など、12種類の貸付があります。

  • 就学支度資金・修学資金…お子さんの修学のための資金※
  • 修業資金…お子さんの技能習得のための資金
  • 技能習得資金…お母さん又はお父さんの技能習得のための資金
  • 就職支度資金…お母さん又はお父さん・20歳未満のお子さんが新たに就職するための資金
  • 生活資金…生活費に関する資金
  • 医療介護資金…医療又は介護を受けるための資金
  • 転宅資金・住宅資金…住居に関する資金
  • 事業開始資金・事業継続資金…お母さん又はお父さんの事業のための資金
  • 結婚資金…お子さんの結婚のための資金

※日本学生支援機構の給付型奨学金の支給を受けている方は、所定の限度額から、大学等修学支援制度による授業料の減免額や給付型奨学金の給付額を控除した額が貸付額となります。詳細については、当部まで問い合わせください。

詳しくは「貸付一覧表」をご覧ください。 [PDFファイル/97KB]

相談窓口

上越市、妙高市にお住まいの方は、上越地域振興局健康福祉環境部 総務福祉課へ相談ください。
直通電話: 025-524-6149
所 在 地 : 〒943-0807 上越市春日山町3-8-34

制度を利用するには

申請から貸付までの流れ

  1. 初回面談
    まずは、上記の相談窓口へ電話等で連絡していただいた後に、初回面談を行います。
    ※申請書受付から貸付金交付まで通常1~2ヶ月かかります。資金が必要な時期を考えてお早めに相談ください。
  2. 申請
    当部に来所の上、申請書(添付書類)を提出していただきます。
    ※申請書の様式は当部窓口にあります。また、必要な添付書類は、貸付の内容により異なりますので、初回面談の際にお知らせします。
    ※申請書ご提出時に、2回目の面談を行います。なお、お子さんが連帯借主となる資金については、お子さんの同席をお願いしています。
  3. 審査
    当部において審査の上、貸付の可否を決定します。
  4. 交付決定
    交付決定された場合は、貸付金を口座振込により交付します。

注意事項

  1. お子さんに関する資金(就学支度資金、修学資金、修業資金、就職支度資金)の貸付については、お子さんが連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
  2. 貸付を受けるには連帯保証人を1名お願いしています。(年齢等の要件があります)
    連帯保証人がいなくても申請はできますが、年1.0%の利子がつきます。お子さんが連帯借主となる場合には、連帯保証人の有無に関わらず無利子です。

返済について

  1. 返済方法は原則として口座引き落としです。月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選択します。
  2. 返済期間は(貸付金の内容によって異なりますが)、通常は長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画を検討ください。
  3. 返済期限に遅れると、文書や電話、自宅への訪問等により督促を行うほか、法令により年3.0%の違約金が課せられますので留意ください。
  4. 借主、連帯借主が返済しないときは、連帯保証人から返済していただくこととなります。

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