手続名
自動車税住所変更届
手続の概要
(1) 引っ越しなどで自動車税納税通知書の送付先が変わったときの届出手続きです。
(2) この手続きは納税通知書の送付先のみの変更です。(「留意事項」の(4)参照。)
(3) 運輸支局で変更登録された場合、この手続は不要です。
(4) 軽自動車税の住所変更は、市町村に連絡してください。
申請・届出ができる方
県内の運輸支局に登録している登録名義人の方
申請・届出ができる期間
・随時(「留意事項」の(1)参照。)
申請・届出に必要なもの
車検証上に記載されている車台番号を入力する項目がありますので、車検証をご用意ください。
手数料
なし
交付物の受け取り方法
なし
利用者登録
利用者登録は不要です。
留意事項
(1) 届出の時期によって、その年の5月に発送される納税通知書の取扱が異なります。
ア 3月31日までに届出があった場合は、その年の5月に発送される納税通知書は届出の住所に送付されます。
イ 4月1日以降に届出があった場合は、その年の5月に発送される納税通知書の住所変更に間に合いませんので、郵便局に転居届を出して、現住所地に届くよう手続きしてください。(翌年度以降は、届出の住所に送付されます。)
(2) 1人(1社)で複数の自動車を所有している方が、この届出書を提出されると全ての自動車についての自動車税の宛先が新住所に変更されます。
(3) 県内の運輸支局に登録している登録名義人の住所変更のみ使えます。
(4) この届出で自動車検査証の記載内容は変更できません。所有者や使用者及び住所などに変更があった場合は、速やかに運輸支局で登録手続きを行ってください。
手続の担当部署