職員からの苦情相談についての概要を掲載しています。
職員からの苦情相談
人事委員会では、職員からの勤務条件等に関する苦情相談を行っています。
苦情相談の流れ
対象職員
・対象となるのは、一般職の非現業職員(離職した職員(離職・再任用に関する相談に限る)、臨時的任用職員、非常勤職員を含む。)です。特別職の職員(非常勤嘱託員等)、単純労務職員、公営企業職員(病院局・企業局)、市町村職員は対象になりません。
・原則として、職員本人からの相談に限り、家族・代理人などによる相談はできません
相談できる内容
職務や職場環境に伴うこと全般が対象となります。ただし、次のものは除きます。
・不正の告発、密告
・不服申し立て、措置要求を行っているもの
・職員の個人的な悩み事(結婚や家族の問題等)
相談した事案への措置例
・制度の説明、アドバイス
・事情聴取、照会、調査等
・結果の報告等
・斡旋
その他
・匿名や仮名での相談も受け付けますが、この場合、問題解決を図るための措置が、助言や制度の説明に限られ、当局への斡旋等は行うことができません。
・規則第6条で、担当する職員等は苦情処理に関して職務上知り得た秘密を保持しなければならない旨規定されています。また、任命権者への報告や事情聴取等は相談者の了解の上で行う等、慎重を期すほか、面談は他の第三者が入らない場所で行うなど、相談者のプライバシーに配慮します。