新潟県ホーム の中の職員採用・県職員の中の職員の懲戒処分

 職員の懲戒処分

2010年02月05日

職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員
の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

 処分対象者  農業大学校園芸経営科総括主任講師 堀内 修市 (44歳)
 処分の内容  懲戒免職
 事件の概要

処分対象者は、平成21年10月22日午前7時頃、学校敷地内
にいるところを他の職員が確認しているものの、その後所在
不明となり、同日から現在までの間、年次有給休暇の請求等
の手続きを行うことなく、正当な理由がないまま勤務を欠いて
いるもの。

 処分理由  職務懈怠

処分対象者 産業労働観光部地域機関職員(女性、50歳代、係長級)
 処分の内容 減給10分の1 4月
 事件の概要 処分対象者は、平成15年度から20年度までの間、県立学校
の事務職員として在職中、処理又は整理できなかった担当
業務に係る大量の行政文書を自宅へ持ち帰り、繰り返し請求
されるまで返還しなかったほか、扶養手当等の各種手当の
認定・支給業務について、その業務を怠り又は誤って処理し、
34件3,754,560円につき、追給、返納の処理を要する事態を
招いたもの。
 処分理由 職務懈怠

 処分対象者  農林水産部地域機関職員(男性、40歳代、係長級)
 処分の内容  戒告
 事件の概要  処分対象者は、平成21年9月に、福島県内の東北横断自動
車道(磐越道)を走行中、指定速度時速80kmのところ時速
131kmで走行し、51kmの速度超過により検挙されたもの。
 処分理由  信用失墜行為の禁止違反