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児童虐待事案に係る情報共有について、児童相談所と警察の間の取り決めを結びました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121807 更新日:2019年6月29日更新

 児童虐待の未然防止及び早期対応による児童の安全確保のため、児童虐待(疑いを含む)事案について、児童相談所と警察が、相互に提供し共有する情報の基準や共有の方法について、本日、取り決めを結びました。

目的

 児童虐待事案について、児童相談所と警察が必要な情報を共有し、適切な役割分担の下、児童の安全確認と安全確保を迅速かつ的確に行い、もって虐待の早期発見と被害の未然防止を図ることを目的とします。

主体

  • 新潟県福祉保健部
  • 新潟市こども未来部
  • 新潟県警察本部生活安全部

主な内容

  1. 共有する情報
    1. 児童相談所から警察へ提供する情報
      • ア 警察から照会があった児童の過去の対応状況
      • イ 虐待により重大な結果が生じている(おそれがある)事案等一時保護の必要性が高い児童
      • ウ 保護者の抵抗が強い事案や通告後の安全確認が48時間以内にできない児童
      • エ 一時保護や施設を退所して家庭復帰する被虐待児童
      • オ ア~エの児童のその後の対応状況
      • カ その他児童の安全確認等に必要な情報
    2. 警察から児童相談所へ提供する情報
      • ア 児童相談所から援助要請があった児童
      • イ 警察が虐待(疑い)を覚知した児童
      • ウ その他児童の安全確認等に必要な情報
  2. 提供方法(窓口)
     管轄する児童相談所と警察署の間で相互に提供
  3. 連携体制の確保
     連絡会議を開催(年2回程度)し、定期的に意見交換を行う。

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