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青少年健全育成条例の一部改正について(住宅宿泊事業関連)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045934 更新日:2019年3月29日更新

県では青少年の環境浄化を図ることを目的とし、青少年健全育成条例を以下のように一部改正しました。

改正概要

旅館やアパート等を営業している方は、その施設を使用する青少年が何らかの非行に関係がある場合に、警察等への届出、又は保護者への通知をする努力義務がありましたが、
住宅宿泊事業法に係る住宅宿泊事業若しくは住宅宿泊管理業を営む場合についても、この努力義務が課されることとなりました。

公布日及び施行日

  • 公布日 平成30年3月30日
  • 施行日 平成30年6月15日

改正後条文

旅館業者等の責務

第26条 旅館業、住宅宿泊事業若しくは住宅宿泊管理業を営む者又はアパート、貸家、貸間若しくは下宿を業として営む者は、
当該施設において、第21条各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、若しくは青少年が当該行為をし、若しくはこれら
の疑いがあり、又は当該施設を使用する青少年に家出の疑いがあると認めるときは、速やかに警察署等関係機関に届け出、
又は保護者に通知するよう努めなければならない。

(参考)新潟県青少年健全育成条例第21条
何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為をすることを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。

  1. みだらな性行為又はわいせつな行為
  2. 前号の行為を教え、又は見せる行為
  3. 麻薬、覚せい剤又は大麻を使用する行為
  4. 前号に掲げるもののほか、睡眠薬、シンナー等催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する物で規則で定めるものをみだりに使用する行為
  5. 喫煙又は飲酒

参考資料

新旧対照表(形式 114キロバイト)

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