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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062733 更新日:2019年6月29日更新

 ひとり親家庭の親や子どもが、よりよい条件の就業・転職や、生活の安定を図るため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合、その受講に要する費用の一部を助成します。

交付対象者

 ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者)及びひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす者

  1. 新潟県内の町村に在住している者
  2. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  3. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること
  4. 過去において受講修了時給付金及び合格時給付金の交付を受けていない者であること
  5. 暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

交付対象講座

 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、知事が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

交付額

受講修了時給付金

 交付額は対象講座の入学料及び受講料の20%に相当する額とする。
 ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の交付額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の交付は行わないものとする。

合格時給付金

 受講修了時給付金の交付を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。交付額は対象講座の入学料及び受講料の40%に相当する額とする。
 ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の交付額の合計額は、15万円とする。

手続き

必要書類とともに、以下の申請書の提出が必要となります。
詳しくは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

講座指定申請

  • 受講対象講座指定申請書(様式第1号)[PDFファイル/337KB]
  • 添付書類
    • ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
    • イ 申請者の世帯全員の住民票の写し
    • ウ 申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての町村長の証明書
    • エ ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得額を証明する書類等(ひとり親家庭の親が、寡婦(夫)控除のみなし適用対象者である場合)
  • 注意事項
    児童扶養手当受給者にあっては、添付書類の提出を不要とする。(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
    受講対象講座指定申請書の提出期限は、受講開始日の30日前とする。

交付申請

  • 交付申請書(様式第5号)[PDFファイル/138KB]
  • 添付書類
    • ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
    • イ 申請者の世帯全員の住民票の写し
    • ウ 申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての町村長の証明書
    • エ ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得額を証明する書類等(ひとり親家庭の親が、寡婦(夫)控除のみなし適用対象者である場合)
    • オ 受講対象講座指定通知書
      (受講修了時給付金を申請する場合は以下も添付すること)
    • カ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
    • キ 受講施設の長が、申請者本人が支払った経費について発行した領収書(対象外経費があれば内訳を記載したもの)
      (合格時給付金を申請する場合は以下も添付すること)
    • ク 文部科学省が発行する合格証書の写し
  • 注意事項
    児童扶養手当受給者にあっては、添付書類のア~ウの提出を不要とする。(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
    受講修了時給付金の交付申請は、受講終了日から起算して30日以内に、合格時給付金は合格通知書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。

交付要綱

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