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ひとり親家庭への資格取得支援事業は新規申請は受け付けておりません

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062735 更新日:2019年6月29日更新

 母子家庭の母、父子家庭の父及びその子どもの就職に有利な資格取得を促進するため、養成機関を受験する際に民間事業者などの実施する対策講座を受講する場合、その受講に要する費用の一部を助成します。

お知らせ

平成31年3月31日をもって事業廃止のため、新規申請は受け付けておりません。

交付対象者

 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者)及びひとり親家庭の児童(同法第6条1項又は第2項に定める配偶者のない者に不要されている20歳未満の児童)であって、次の要件の全てを満たす者

  1. 新潟県内に在住している者
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  3. 1年以上のカリキュラムを修業し、交付の対象となる資格の取得が可能となる養成機関の入学にあたり、学科試験が定められている養成機関を受験する者であること
  4. 過去において受講修了時給付金及び合格時給付金の交付を受けていない者であること
  5. 暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

交付対象資格

 交付の対象となる資格は、次の資格とする。

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 社会福祉士
  9. 以下の条件を満たす資格で知事が認めたもの
    • 法令定めにより資格取得にあたり、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされていること
    • 養成機関卒業と同時に資格を取得できる又は、卒業と同時に受験資格を取得できること

交付額

  1. 受講修了時給付金
     対象講座の入学料及び受講料の20%に相当する額を交付する。
     (ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合、交付額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の交付は行わないものとする。)
  2. 合格時給付金
    (1)の交付を受けた者が受講終了日から起算して1年以内に養成機関の入学試験に合格した場合に、対象講座の入学料及び受講料の40%に相当する額を交付する。
    (ただし、受講修了時給付金との合計額が15万円を超える場合、交付額の合計は15万円とする。)

申請手続

必要書類とともに、以下の申請書の提出が必要となります。
詳しくは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

1 交付申請

ひとり親家庭への資格取得支援事業給付金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)[PDFファイル/34KB]

添付書類

  • ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  • イ 申請者の世帯全員の住民票の写し
  • ウ 申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
  • エ 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)

※受講修了時給付金を申請する場合は以下も添付すること

  • オ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
  • カ 受講施設の長が、申請者本人が支払った経費について発行した領収書(対象外経費があれば内訳を記載したもの)
  • キ 受講者がひとり親家庭の児童である場合、養成機関の受験票の写し等資格取得に係る養成機関への受験意思を確認することができる書類

※合格時給付金を申請する場合は以下も添付すること

  • ク 養成機関の合格通知書の写し
  • ケ 受講者がひとり親家庭の児童である場合、養成機関への入学金振込明細書の写し等資格取得に係る養成機関への入学意思を確認することができる書類

注意事項

 受講修了時給付金及び合格時給付金の交付申請は、対象講座修了年度の3月31日までにしなければならない。

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