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母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(母子家庭・父子家庭・寡婦)
ひとり親家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付けを行っています。
貸付金を利用できる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父
- 寡婦
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
- 寡婦が扶養する20歳以上の子
- 母子・父子福祉団体
- 父母のない児童(20歳未満の方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※「母子家庭の母」「父子家庭の父」「寡婦」「配偶者のない女子」という用語の意味については、このページ下部の「用語の説明」をご参照ください。
貸付金の種類
お子さんの進学やお母さん又はお父さんの技能習得に必要な資金など、12種類あります。
- 修学資金
- 就学支度資金
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 結婚資金
それぞれの貸付金の用途や、貸付限度額、償還(返済)期間、利率など、詳しくは下の「貸付一覧表」をクリックしてご覧ください。
相談窓口
お住まいの地域の県地域振興局健康福祉(環境)部
所在地や電話番号など、詳しくは下の「相談窓口一覧表」をクリックしてご覧ください。
※新潟市にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課へご相談ください。
貸付金を借りるには
- まずは上記の相談窓口へご相談ください。
・貸付には要件がありますので、まずは窓口にて生活状況や資金の使途などをお伺いします。
・ご相談内容を踏まえ、貸付制度の対象となるかどうかを確認させていただいたうえで、申請手続きのご案内をいたします。
※申請から貸付金の交付までには通常1~2か月程度かかります。資金が必要な時期を考慮し、お早めにご相談ください。 - 申請書と添付書類を提出してください。
・申請書の様式は相談窓口にあります。
・添付書類は、貸付の種類により異なりますので、ご相談の際にご案内いたします。 - 提出された書類をもとに、貸付の可否について審査を行います。
- 審査の結果、貸付が決定した場合は、所定の日に指定の口座へ貸付金を振り込みます。
注意事項
- 連帯保証人について
連帯保証人を立てなくても貸付申請することができます。ただし、お子さん(児童・子)にかかる資金以外の貸付については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.0%の利子が付きます。
※お子さんが借主となる場合や償還能力等から連帯保証人を立てる必要性があると認められる場合は連帯保証人を求める場合があります。 - 修学資金などお子さんに関する資金の貸付について
修学資金など、お子さんに関する資金の貸付については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。 - 所得の制限について
寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。
返済について
- 返済方法は、原則として口座引き落としによって行い、月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選べます。
- 返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
- 返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年3%の違約金が課せられますのでご注意ください。
- 借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
債権回収業務の外部委託について
令和4年8月から新潟県母子父子寡婦福祉資金償還金に係る収納事務について、下記弁護士法人に債権回収業務の一部を委託しました。委託対象となった方に対しては、下記弁護士法人から催告が行われることになります。
なお、令和7年4月以降の請求がある場合は、新潟県から連絡しますので、あわせて償還をお願いします。
- 委託先 弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
- 所在地 東京都中央区日本橋3丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア12階
高等教育の修学支援新制度を利用される方へ
令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。
母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付等に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく場合があります。
詳しくはお住まいの地域の県地域振興局健康福祉(環境)部(新潟市にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課)にお問い合わせください。
※新制度についての詳細は、文部科学省特設ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
変更手続きについて
貸付期間中、償還期間中に住所や償還方法などを変更する場合は手続きが必要です。
主な手続きについては、以下のとおりです。
変更手続きの際は、事前に下記の相談窓口へにご相談ください。
<相談窓口・書類の提出先>
お住まいの地域の県地域振興局健康福祉(環境)部
所在地や電話番号など、詳しくは下の「相談窓口一覧表」をクリックしてご覧ください。
※新潟市にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課へご相談ください。
氏名・住所の変更
借主、連帯借主、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは「氏名(住所)変更届」をご提出ください。
収納口座(引き落とし口座)を登録・変更したいとき
専用の様式があるため、相談窓口にご連絡ください。
退学・再婚などにより貸付金を停止するとき
退学や再婚など、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に規定する事由が生じた場合は、速やかに母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止理由発生届をご提出ください。
貸付の辞退・減額を希望するとき
高等教育の修学支援新制度による奨学金等を受けられることになった場合や経済的に余裕ができた場合など、母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退(減額)申出書により、貸付の辞退又は減額を申請することができます。
当初の償還計画よりも繰り上げて償還したいとき
残額の一括償還など、貸付金の繰上償還をしたい場合は「母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書」をご提出ください。
進学などにより償還金の支払猶予を希望するとき
以下に該当し、支払の猶予を希望する場合は、「母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書」をご提出ください。
<償還金の支払猶予が受けられるのは、以下に該当する場合に限ります>
・修学資金又は就学支度資金を利用して進学した人が償還期日において在学中(上級学校への進学、留年)の場合
・修学資金又は就学支度資金を利用して進学した人が償還期日において修業資金の貸付により知識技能を習得している場合
・災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還期日において償還が困難と認められる場合
(ただし、連帯借主が償還することができる場合は、この限りではありません。また、申請時には被災証明書や警察署長の発行する盗難証明書、医師の診断書など、自己の責めに帰さない理由により支払期日に支払えないことを証する書類が必要です)
その他の教育費に対する支援について
教育費に対する支援制度には、本貸付金のほかにも、さまざまな奨学金や給付制度があります。本貸付金とあわせてご確認ください。
・新潟県奨学金ガイド
県内在住の方が利用できる主な奨学金制度の概要をとりまとめたものです。
・高等教育の修学支援新制度<外部リンク>
住民税非課税世帯などを対象に、授業料等減免と給付型奨学金が受けられます。
・日本学生支援機構の奨学金<外部リンク>
経済的理由で修学が困難な優れた学生等に学資の貸与及び給付を行っています。
用語の説明
- 「母子家庭の母」とは?
配偶者のない女子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 - 「父子家庭の父」とは?
配偶者のない男子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 - 「寡婦」とは?
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方です。 - 「配偶者のない女子」「配偶者のない男子」とは?
この貸付金制度では、「配偶者のない女子」「配偶者のない男子」とは、次の方をいいます。- 配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
- 配偶者と離婚した方で、現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない方
- 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
- 配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない方
- 婚姻によらないで母又は父となった方で現に婚姻していない方
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