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新潟県青少年健全育成条例の一部改正を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045927 更新日:2019年3月29日更新

 インターネット接続による有害情報から青少年を守り、青少年がインターネットを適切に活用できるようにするため、新潟県青少年健全育成条例の一部改正を行いました。
 今後は、保護者向けなど関係者に応じたチラシを作成し、配布するなど、県民の皆様に周知を図ってまいります。

条例改正の概要

  1. 青少年のインターネット利用について、県と保護者の責務を明確化
  2. 青少年が使用する携帯電話等について、フィルタリングサービスを利用しない場合に、保護者に対し正当な理由を記載した申出書の提出を義務化
  3. 携帯電話事業者に対し、有害情報閲覧機会の発生等の説明及び説明書の交付並びに保護者が提出した申出書の保存を義務化
  4. 有害情報の閲覧防止措置規定に違反した場合の携帯電話事業者に対する勧告措置を規定

条例公布日:平成23年10月18日
条例施行日:平成24年4月1日

新旧対照表

「新潟県青少年健全育成条例」の一部改正に対するご意見の募集結果

 新潟県青少年健全育成条例の一部改正にあたり、県民の皆様からご意見を募集しました。
 ご意見の募集結果は、以下からご覧になれます。

県民意見と県の対応

新潟県青少年健全育成実態調査

 県では、社会変化に対応した青少年健全育成施策を推進するため、平成22年9月に、家庭及び地域社会における青少年の生活実態や意識の傾向、並びにその保護者の教育的態度や関心について調査を行いました。携帯電話の利用に関する調査結果もこちらからご覧になれます。

新潟県青少年健全育成実態調査結果

携帯電話の利用についての啓発リーフレット

 県では、携帯電話の使い方やフィルタリングの利用について広報・啓発を行うためリーフレットを作成しています。
 リーフレットは以下からご覧になれます。

外さないで!フィルタリング~携帯電話を安全に使うために~(PDF形式 544キロバイト)

携帯電話事業者の皆さまへ

 条例施行後に、青少年が使用する携帯電話等を販売する際の取り扱いについては、以下のチラシをご覧ください。

携帯電話事業者の皆さまへ(PDF形式 178キロバイト)

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