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児童扶養手当の一部支給停止について(お知らせ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045905 更新日:2019年3月29日更新

一部支給停止の対象者

 養育者を除く受給資格者で、次のうちいずれか早い方を経過した者

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

 ただし、手当の認定請求をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとする。

一部支給停止の適用が除外される場合

 次の場合に該当するときは、一部支給停止は適用されません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷・疾病等により就職することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護を行う必要があるため、就労が困難である

一部支給停止適用除外の手続き

 5年等経過する月の2か月前頃に、お住まいの市町村から、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、定められた期間内に届出書と必要書類を提出していただく必要があります。

5年等経過した以後の現況届時の提出について

 毎年8月に提出することになっている現況届とあわせて、一部支給停止適用除外事由の届出を提出いただく必要があります。

お問い合わせ先

 詳細、不明な点については、お住まいの市町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせ下さい。

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