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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380672 更新日:2021年4月1日更新

 

 

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある2物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

[物質1]
 N-エチル-1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサン-1-アミン及びその塩類
 通称名:3-MeO-PCE
[物質2]
 化学名:1-(4-シアノブチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド及びその塩類
 通称名:CUMYL-4CN-B7AICA
 ※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。

公布日・施行日

公布日:令和元年6月13日(木)
施行日:令和元年6月14日(金)

県民の皆様へお願い

 

 

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
  健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。

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