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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380686 更新日:2021年4月1日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

物質1

 化学名:N-(2-フルオロフェニル)-N-[1-(2-フェニルエチル)ピペリジン-4-イル]プロパンアミド及びその塩類
 通称名:Ortho-fluorofentanyl、2-Fluorofentanyl、o-fluorofentanyl

物質2

 化学名:N―(4―メトキシフェニル)―N―[1―(2―フェニルエチル)ピペリジン―4―イル]ブタンアミド及びその塩類
 通称名:p-Methoxy-butyrylfentanyl、Paramethoxybutyrfentanyl、4-Methoxybutyrfentanyl、4-MeO-BF

物質3

 化学名:N-エチル-1-(2-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
 通称名:2-FEA、2-fluoroethamphetamine

物質4

 化学名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インド-ル-3-カルボキサミド及びその塩類
 通称名:ADB-CHMICA
 ※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。

公布日・施行日

  • 公布日:平成31年2月19日(火曜日)
  • 施行日:平成31年2月20日(水曜日)

県民の皆様へお願い

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
 健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料[PDFファイル/1.13MB]

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