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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
物質1
- 化学名:N-エチル-1-(3-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:3-FEA、3-fluoroethamphetamine
物質2
- 化学名:N-エチル-1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:4-FEA、4-fluoroethamphetamine
物質3
- 化学名:N-フェニル-N-[1-(2-フェニルエチル)ピペリジン-4-イル]シクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
- 通称名:Cyclopropyl fentanyl
※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。
公布日・施行日
- 公布日:平成30年11月14日(水曜日)
- 施行日:平成30年11月15日(木曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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