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無許可で製造販売された化粧品にかかる回収命令・報告命令にについて
東京都は平成30年11月1日に以下の事業者に対し「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)」第70条第1項の規定に基づく「回収命令」及び第69条第4項の規定に基づく「報告命令」を行いました。
その後報告命令に基づく報告書から確認された製品について、平成30年11月15日に改めて回収命令を行いました。
これらの製品をお持ちの方は、下記事業者又は購入元にご連絡をするとともに、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
対象事業者
- 氏名 ピュアハートキングス株式会社(代表取締役 浅沼大智)
- 住所 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番18号ライツ恵比寿202号
概要
対象事業者は、化粧品製造販売業及び化粧品製造業の許可を受けていないにもかかわらず、これらの許可証を偽造した上で、「MEDULLA(シャンプー及びリペア)」他4品目の化粧品を製造販売しました。
このことは、法第12条第1項、第13条及び第62条において準用する第55条の規定に違反することから、東京都は平成30年11月1日に法第70条第1項の規定に基づき、当該品の販売・授与の中止及び回収を命じました。
また、東京都の調査に対し、当該事業者は、製造販売した製品の数量等を過少に報告したり、実際の製造者に関する回答を拒否していることから、事実関係を正確に把握することができず、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため速やかに措置を講ずる必要があることから、同日、東京都は法第69条第4項の規定に基づき、必要な許可を受けることなく製造販売した品目、数量等について、あらためて正確に調査し報告するよう命じました。
その後の東京都による調査及び本年11月1日付けの報告命令に基づき対象事業者から東京都に提出された報告書の内容から、新たに「川崎の恵シャンプー空」他19品目の化粧品を製造販売していた事実が判明したため、平成30年11月15日に改めて回収を命じました。
なお、製造場所等については、対象事業者からの報告書等を基に、現在、東京都において事実確認の調査中です。
回収命令の内容
【平成30年11月1日付の回収命令】以下の5品目について、速やかに販売・授与の中止及び回収を行うとともに、平成30年11月30日(金曜日)までに東京都知事宛、回収終了報告書を提出すること。
- MEDULLA(シャンプー及びリペア)
- キュンキュンシャンプー
- シアバター50s
- 神水
- アロマボディシャンプー
製品の写真は東京都の報道発表資料をご覧ください。
平成30年11月1日付東京都報道発表資料(PDF形式 317キロバイト)
【平成30年11月15日付の回収命令】以下の20品目について、直ちに販売・授与の中止及び回収を行うとともに、平成30年12月17日(月曜日)までに東京都知事宛、回収終了報告書を提出すること。
- 川崎の恵シャンプー空
- 川崎の恵プロテクションスタイリング緑
- 川崎の恵プロテクション愛
- 川崎の恵トリートメント青
- 宙の詩
- 宙2モイスト
- Zarda シャンプー
- Beefine シャンプー
- クーリングスキャルプシャンプー
- Therapician Shampoo
- Therapician Treatment
- シャンセシャンプー笙
- シャンセシャンプー紗
- シャンセトリートメント紗
- 華ボディソープ
- エゾディアーオイルシャンプー
- エゾディアーオイルボディソープ
- エゾディアーオイルトリートメント
- エゾディアーオイルクリーム
- エコボタニカルシャンプー
製品の写真は東京都の報道発表資料をご覧ください。
平成30年11月15日付東京都報道発表資料(PDF形式 732キロバイト)
報告命令の内容
【平成30年11月1日付の報告命令】現在までに製造販売したすべての製品について、「製品名、製造した者の氏名・住所、製造場所、製造販売数量、販売先」を正確に調査の上、平成30年11月8日(木曜日)までに東京都知事宛、文書により報告すること。
県民への注意喚起
これらの製品は許可を受けずに製造販売されたものであり、使用により健康被害を受ける可能性が否定できませんので、購入又は使用はしないでください。
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