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指定薬物の新規指定について(平成30年2月28日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380750 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに5物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 省令名:N―(4―クロロフェニル)―2―メチル―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
  • 通称等:4Cl-iBF、p-CIBF

物質2

  • 省令名:1―(3,5―ジメトキシ―4―プロポキシフェニル)プロパン―2―アミン及びその塩類
  • 通称等:3C-P

物質3

  • 省令名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―2―カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:THF-F

物質4

  • 省令名:N―(4―フルオロフェニル)―2―メチル―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
  • 通称等:4-FIBF、p-FIBF

物質5

  • 省令名:N―(2―メトキシベンジル)―N―メチル―1―(4―メチルフェニル)プロパン―2―アミン及びその塩類
  • 通称等:4-MMA-NBOMe

県民の皆様へのお願い

  1. 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成30年2月28日(水曜日)
  • 施行日:平成30年3月10日(土曜日)

厚生労働省報道発表資料

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