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指定薬物の新規指定について(平成29年12月19日)
概要
新たに5物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 省令名:1―アダマンチル=1―ペンチル―1H―インダゾール―3―カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:ACBL(N)-018
物質2
- 省令名:1―(4―エチルフェニル)―N―(2―メトキシベンジル)プロパン―2―アミン及びその塩類
- 通称等:4-EA-NBOMe
物質3
- 省令名:2―[(4―ブロモ―2,5―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
- 通称等:25B-NBOH、2C-B-NBOH、NBOH-2C-B
物質4
- 省令名:メチル(1―フェニルプロパン―2―イル)カルバミン酸1,1―ジメチルエチル及びその塩類
- 通称等:t-BOC-Methamphetamine
物質5
- 省令名:1―(3,4―メチレンジオキシフェニル)プロパン―2―イル(メチル)カルバミン酸1,1―ジメチルエチル及びその塩類
- 通称等:t-BOC-3,4-MDMA
県民の皆様へのお願い
- 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
公布日・施行日
- 公布日:平成29年12月19日(火曜日)
- 施行日:平成29年12月29日(金曜日)
厚生労働省報道発表資料
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