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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
物質1
- 化学名:アダマンタン-1-イル=1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシラート及びその塩類
- 通称名:ACBL(N)-018
物質2
- 化学名:1-(4-エチルフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:4-EA-NBOMe
物質3
- 化学名:2-[(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
- 通称名:25B-NBOH、2C-B-NBOH、NBOH-2C-B
※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。
公布日・施行日
- 公布日:平成29年12月19日(火曜日)
- 施行日:平成29年12月20日(水曜日)
県民の皆様へお願い
- 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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