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指定薬物の新規指定について(平成29年6月21日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380796 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに4物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 省令名:1―(4―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―2―アミン及びその塩類
  • 通称等:4-CMA、p-CMA

物質2

  • 省令名:1―(4―シアノブチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:CUMYL-4CN-BINACA、4-cyanoCUMYL-BUTINACA、SGT-78

物質3

  • 省令名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類
  • 通称等:Acryloylfentanyl、Acrylfentanyl

物質4

  • 省令名:2―(メチルアミノ)―2―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類
  • 通称等:Deschloroketamine、DXE、DCK

県民の皆様へのお願い

  1. 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成29年6月21日(水曜日)
  • 施行日:平成29年7月1日(土曜日)

厚生労働省報道発表資料

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