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平成26年度「インターネット販売製品の買上調査」の結果について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0030806 更新日:2019年3月29日更新

概要

 平成29年3月31日、厚生労働省はインターネット上で広告され販売されていた、いわゆる健康食品、危険ドラッグ及び海外製医薬品と称する製品の分析結果を発表しました。
分析の結果、一部の製品から医薬品成分等が検出されました。

  1. 危険ドラッグ84製品のうち、7製品から麻薬成分を、36製品から指定薬物を検出しました。
  2. 強壮効果を目的として使用される、いわゆる健康食品72製品のうち、44製品から、シルデナフィル等9種の医薬品成分を検出しました。
  3. 痩身効果を目的として使用される、いわゆる健康食品6製品については、いずれの製品からも医薬品成分は検出されませんでした。
  4. 海外製医薬品と称する10製品のうち4製品から、標ぼうと異なる医薬品成分が検出され、偽造医薬品と判明しました。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

県民への注意喚起事項

  1. 危険ドラッグは、含まれている成分が不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など死亡例も含む重大な健康被害や異常行動を引き起こすおそれがあるため、非常に危険です。また、危険ドラッグには麻薬、指定薬物など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから、決して購入などせず、使用もしないでください。
  2. 医薬品成分が検出された「いわゆる健康食品」や「海外製医薬品と称する製品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく承認がされていない製品であり、その使用により予期せぬ健康被害が発生する可能性があることから、決して購入などせず、使用もしないでください。
     これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診するとともに、最寄りの保健所{地域振興局健康福祉(環境)部}にご連絡ください。
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