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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380804 更新日:2019年3月29日更新

 大阪府がインターネットにより購入した製品から、指定薬物が検出されました。

 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

指定薬物が検出された製品の名称等

  1. 製品名:sample 11(※ドロシーVTC2)
    性状:液体
    検出された成分:α-PHPP(指定薬物)
  2. 製品名:sample 6(※ブルーマジックアイスレベル2)
    性状:粉末
    検出された成分:4F-α-PVP(指定薬物)

(※:販売サイト上の表記)

※製品の写真等は大阪府の報道発表資料をご覧ください。

大阪府報道発表資料(PDF形式 249キロバイト)

県民の皆様へお願い

  1. 危険ドラッグは人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。
  2. 指定薬物が検出された製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

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