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指定薬物の新規指定について(平成28年12月21日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380451 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに5物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 省令名:2―(4―エトキシ―3,5―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
  • 通称等:Escaline

物質2

  • 省令名:3,4―ジクロロ―N―[2―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンザミド及びその塩類
  • 通称等:U-47700

物質3

  • 省令名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルフラン―2―カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:Furanylfentanyl

物質4

  • 省令名:メチル=2―[1―(シクロヘキシルメチル)―1H―インドール―3―カルボキサミド]―3―メチルブタノアート及びその塩類
  • 通称等:AMB-CHMICA

物質5

  • 省令名:メチル=1―フェネチル―4―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―4―カルボキシラート及びその塩類
  • 通称等:Carfentanil、Carfentanyl、4-Carbomethoxyfentanyl

県民の皆様へのお願い

  1. 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成28年12月21日(水曜日)
  • 施行日:平成28年12月31日(土曜日)

厚生労働省報道発表資料

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