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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380881 更新日:2019年3月29日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

物質1

  • 化学名:メチル=2―[1-(シクロヘキシルメチル)―1H―インドール―3―カルボキサミド]―3-メチルブタノアート(通称名:AMB-CHMICA、MMB-CHMICA)
  • 及びその塩類

国内未流通品のため、製品例はありません。

物質2

化学名:2―(4-エトキシ―3,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン(通称名:Escaline)
及びその塩類

国内未流通品のため、製品例はありません。

物質3

化学名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルフラン―2―カルボキサミド(通称名:Furanylfentanyl、Fu-F)
及びその塩類
国内未流通品のため、製品例はありません。

県民の皆様へお願い

  1. 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
    健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成28年12月21日(水曜日)
  • 施行日:平成28年12月22日(木曜日)

報道発表資料

報道発表資料(PDF形式 94キロバイト)

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