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麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380722 更新日:2022年4月1日更新

1 届出の概要

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下、「許可業者」という。)は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返納してください。

  1. 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
  2. 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき(なお、この場合においては、発見した許可書を返納すること。)

(注意)許可の有効期間の満了により、効力を失った麻薬小売業者間譲渡許可書は新潟県に返納する必要がありません。当該許可書については、許可業者が許可を受けた日から5年間保存してください。

2 提出書類

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届
  2. 共同申請した全ての麻薬小売業者間譲渡許可書

3 届書の提出部数及び提出先

 正本1部を新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課に提出して下さい。

4 提出部数

 正本1部

5 届出書等様式

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 [Wordファイル/30KB]

麻薬小売業者間譲渡許可返納届について、各麻薬小売業者に係る事項を記載する欄が不足する場合は、様式4を使用してください

様式4 [Wordファイル/19KB]

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