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麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380724 更新日:2022年4月1日更新

1 届出の要件等

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下、「許可業者」という。)は、許可の有効期間内において、当該許可に係る麻薬業務所以外の麻薬業務所を加える必要があるときは、麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届を共同で提出してください。
※ 他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者と当該追加の対象となる麻薬小売業者のみが共同して行う届出で足りる。(事前に代表者を設置している場合に限る。)
 なお、追加しようとする麻薬小売業者については、以下の要件を満たす必要があります。

  1. いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り麻薬を譲り渡そうとする者であること。
    ア 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方箋により
     調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
    イ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを
     保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を麻薬及び
     向精神薬取締法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、
     その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
  2. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が新潟県内にあること
    また、次の(3)及び(4)に掲げる基準についても留意して下さい。
  3. 同一市町村内(新潟市にあっては同一行政区内)に所在する複数の麻薬業務所について麻薬小売業者が共同で申請する場合、原則として、麻薬小売業者の数に制限はないこと
  4. 複数の市町村(新潟市にあっては複数の行政区又は他の市町村)をまたいで所在する複数の麻薬業務所について麻薬小売業者が共同で当該申請する場合は、原則として、麻薬業務所の数は10施設までとし、各麻薬業務所間の移動時間は30分以内であること

2 提出書類

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届
  2. 許可業者に交付した全ての麻薬小売業者間譲渡許可書
  3. 各麻薬業務所の位置関係が分かる地図 → (任意様式:A4サイズ)※地図は縮尺がわかるものを利用し、業務所の位置がわかりやすいように朱書き等で印をつけてください。
  4. 各麻薬業務所間の距離及びその移動に要する時間を記載した一覧表 → (任意様式:A4サイズ)
    ※作成例のようにわかりやすいものを作成して下さい。
    (4)の作成例(PDF形式 10キロバイト)

3 届出書の提出部数及び提出先

 正本1部を新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課に提出して下さい。

4 届出書等様式

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届 [Wordファイル/18KB]

麻薬小売業者間譲渡許可追加届について、各麻薬小売業者に係る事項を記載する欄が不足する場合は、様式4を使用してください。

別紙4 [Wordファイル/19KB]

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