本文
指定薬物の新規指定について(平成28年8月24日)
概要
新たに3物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられ、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 省令名:N―(1―アミノ―1―オキソ―3―フェニルプロパン―2―イル―1―(シクロヘキシルメチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:APP-CHMINACA、PX-3
物質2
- 省令名:エチル=2―[1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド]―3―メチルブタノアート及びその塩類
- 通称等:EMB-FUBINACA、FUB-AEB
物質3
- 省令名:3―メトキシ―2―(メチルアミノ)―1―(4―メチルフェニル)プロパン―1―オン及びその塩類
- 通称等:Mexedrone
県民の皆様へのお願い
- 指定薬物は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 指定薬物を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
公布日・施行日
- 公布日:平成28年8月24日(水曜日)
- 施行日:平成28年9月3日(土曜日)
厚生労働省報道発表資料
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>