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医薬品販売制度の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380595 更新日:2021年4月1日更新

医薬品の販売制度が変わりました

 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年12月13日公布、平成25年法律第103号)に基づく医薬品販売制度が平成26年6月12日に施行されました。
 本改正では、一般用医薬品のインターネット販売や、新しい医薬品の区分「要指導医薬品」に関する規定が設けられるととともに、薬局や店舗における店頭での医薬品販売について、薬剤師や登録販売者といった医薬品の専門家による適切な医薬品販売が行われるよう改正されています。

 薬局開設者及び医薬品販売業者の皆さまにおかれましては、新しい医薬品販売制度への対応について、遺漏のないようご配慮ください。

 改正法の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

医薬品の分類と販売方法について

(1)一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売(特定販売※)可能

 第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師が販売し、その際は、
 年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認
 ※特定販売:薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対し、一般用医薬品等を販売又は授与すること。
 (例:インターネット、電話、カタログ等の対面販売以外の販売方法)

(2)スイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品):対面販売

  • スイッチ直後品目※・劇薬については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品
    (今回新設)に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導
    ※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬
  • スイッチ直後品目については、原則3年で一般用医薬品へ移行させ、ネット販売可能

(3)医療用医薬品(処方薬):引き続き対面販売

 医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導


医療用医薬品(処方薬):引き続き対面販売の画像

要指導医薬品及び第1類医薬品販売制度に関するポスターについて(要指導医薬品及び第1類医薬品を販売される皆様へ)

一般用医薬品の特定販売のルールの概要

一般用医薬品を特定販売(ネット販売等)により購入する場合は、次のようなルールとなります。

一般用医薬品の特定販売のルールの概要の画像

購入にあたっての注意点

(1)インターネット販売ができるのは、薬局又は店舗販売業の許可を取得した有形の店舗です。

 販売サイトに、実店舗の写真や許可証の記載事項など、インターネット販売に必要な事項が掲載されておりますので、購入前にご確認ください。

(2)不正な販売サイトの識別を可能とするため、厚生労働省ホームページに、許可を取得して

 インターネット販売を行う店舗一覧が掲載されています(下のバナーからご確認ください)。
 一覧に掲載されていない販売サイトは、無許可の可能性がありますので、ご注意ください。

不正な販売サイトの識別を可能とするため、厚生労働省ホームページに、許可を取得しての画像

厚生労働省へリンク<外部リンク>

※インターネット販売を行う薬局・薬店の販売サイトには、例えば、以下のような情報の掲載が
義務付けられています。購入時にはこれらの情報もあわせてご確認ください。

販売サイトに掲示すべき主な項目

  • 薬局・薬店の許可証の記載事項(薬局・薬店の名称、所在地、許可番号等)
  • 実際の薬局・薬店の写真
  • 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名
  • 通常相談時及び緊急時の連絡先
  • 取り扱う一般用医薬品の区分
  • 販売する医薬品の使用期限

(3)インターネット販売で購入した一般用医薬品の服用により不具合等が発生した場合には、

 購入販売店へご連絡ください(販売サイトに通常相談時及び緊急時の連絡先が掲載されています)。

関連事項(事業者向け)

お問い合わせ先

  • 医薬品販売(特定販売)の方法について
    → 最寄りの保健所または医務薬事課薬事指導係
  • 医薬品販売業に係る申請届出等の手続きについて
    → 最寄りの保健所または医務薬事課薬務係

保健所連絡先一覧はこちら

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