新潟県医療審議会について
審議会の概要
□目的
医療法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議する。
□委員の構成
学識経験者、医療提供者、医療を受ける者の20名で構成
□本会
本会では、下記の事項を審議する。
(1)地域医療支援病院の承認
(2)病床超過区域における病床の特例許可
(3)病床超過区域における公的病院の開設等についての不許可処分
(4)医療計画の策定、変更
(5)医療計画の達成に必要がある場合の病院の開設等に関する勧告
(6)その他医療を提供する体制の確保に関する重要事項
□部会
本会の他、下記の事項を審議するため、医療法人・有床診療所部会を置く。
(1)医療法人の設立・解散・合併の認可
(2)病床過剰圏域における有床診療所の設置
(3)その他医療法人及び病床を有する診療所に関する事項。