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処方せんは正しく取り扱いましょう!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380810 更新日:2019年3月29日更新

平成18年度、新潟県内の薬局において、向精神薬の偽造処方せんによる医薬品の調剤及び交付の事犯が立て続けに数件発生しました。

処方せんの偽造、変造は「犯罪」です!!

偽造した処方せんを薬局に提出するのも違法行為です!!

  • コピーした処方せんを使わない。
  • 処方されていない医薬品を書き足さない。
  • 処方日数や数量を書き換えない。

こんな「罪」に問われます

罪の内容 刑罰
私文書偽造等 3月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使 3月以上5年以下の懲役
詐欺 10年以下の懲役
麻薬処方せんの偽造・変造 1年以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金
向精神薬処方せんの偽造・変造 20万円以下の罰金

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課は、県内の保険薬局に対し次のポスターの掲示を依頼し、偽造処方せんによる犯罪行為の未然防止に努めています。

「処方せんは正しく取り扱いましょう!」ポスター(PDF形式 182キロバイト)

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