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【糸魚川】手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045530 更新日:2019年3月29日更新

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、立看板、はり紙、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に掲出されたものをいいます。
※商業広告だけでなく、営利を目的としないものやシンボルマーク等も含まれます。

屋外広告物にはルールがあります

はり紙、広告板、ネオンサイン等の屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供し、また街の活気やにぎわいを演出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれます。
しかし、広告物が無秩序に氾濫すると街並みや自然の美しさをそこねてしまいます。また、管理がおろそかになると、広告物の落下による事故のおそれもあります。
そこで、新潟県では「新潟県屋外広告物条例」を制定し、良好な景観の維持と公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物について必要なルールを定めています。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

屋外広告物について(新潟県都市政策課ホームページ)

屋外広告物の種類の画像
屋外広告物の種類

こちらをクリックすると画像が拡大します。

屋外広告物の設置について

「新潟県屋外広告物条例」では屋外広告物の表示・設置に関して一定の基準を定めています。
広告物の設置を計画している方は糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係に問い合わせ(電話025-553-1965)のうえ、許可申請が必要な場合には所定の手続きを行ってください。

ただし、次のような広告物は一切表示・設置することはできません。

  • 著しく汚れ、破損・老朽化したもの
  • 倒壊・落下のおそれがあるもの
  • 信号機・標識の効用を妨げるおそれがあるもの

また、次のような物件には、原則として広告物を表示・設置することはできません。

  • 信号機・ガードレールなどの道路の施設
  • 郵便ポスト、電話ボックス、電柱など

申請様式は以下のリンクをご覧ください。

申請様式はこちら

許可手続きの流れを記したの画像
許可手続きの流れ

こちらをクリックすると画像が拡大されます。

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
〒 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>

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