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【糸魚川】手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045525 更新日:2019年3月29日更新

海岸の利用について

 海岸保全区域や一般公共海岸区域の民有地を除く土地を、独占的に使用しようとするときは、海岸管理者の許可が必要です。また、民有地を含む土地での土石等の採取、工作物の設置、土地の掘削、盛土、切土などの行為をするときも、海岸管理者の許可が必要です。なお、海岸によって、港湾管理者が管理する海岸(須沢海岸など)、漁港管理者が管理する海岸、国が管理する海岸(糸魚川海岸など)など、管理者が異なりますので庶務課行政係(電話025-553-1965)へお問い合わせください。

海岸保全区域とは

 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域をいいます。

一般公共海岸区域とは

 公共海岸(国等が所有する公共の用に供される海岸の土地及びこれと一体として管理を行う水面)のうち、海岸保全区域を除く区域をいいます。

糸魚川海岸の人工リーフの施工前と施工後の対比写真
糸魚川海岸 人工リーフ施工前後の対比

申請書 書式一覧

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
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