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【糸魚川】出張理容・出張美容の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044937 更新日:2020年6月5日更新

出張理容・出張美容を行う場合は、保健所への届出が必要です。

1 出張理容・出張美容について

理容・美容業務は、理容所および美容所として検査確認を受けた施設以外の場所で行うことはできません。
ただし、下記の場合に限り、理容所及び美容所以外で理容・美容業務を行うことができます。
※事前に保健所への届出が必要です。

1.疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができないものに対して理容・美容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
3.停泊中の船舶の船員で上陸できない者に対して理容を行う場合
4.司法機関の求めにより留置人に対して理容・美容を行う場合
5.演芸・興行等に付随して理容・美容の行為を必要とする者に対して理容・美容を行う場合
6.社会福祉施設の求めにより収容者に対して理容・美容を行う場合
7.理容所・美容所がない山間へき地、離島等に居住する者に対して理容・美容を行う場合

2 出張営業の届出について

○出張営業を行う場合は、保健所への届出が必要です。
○届出後、『理容師(美容師)出張業務携帯票』を交付します。出張業務を行う際は、必ず携帯しなくてはなりません。

理容所・美容所にお勤めの方

所属する理容所・美容所の所在地を所管する保健所に下記の書類を届け出てください。

【様式】理容 出張営業届出書[Wordファイル/25KB]
【様式】美容 出張営業届出書[Wordファイル/25KB]

理容所・美容所に所属せず、出張業務のみをおこなう方

主たる出張業務区域を所管する保健所に下記の書類を届け出てください。

・理・美容師免許証の写し
【様式】理容 出張営業届出書[Wordファイル/25KB]
【様式】美容 出張営業届出書[Wordファイル/25KB]
・【理・美容共通】(様式例)結核・皮膚疾患等の診断書 [PDFファイル/44KB]

3 出張業務の届出内容に変更が生じたとき

以下の様式で届出をおこなってください。
(婚姻等で氏名が変わるとき、出張業務先を変更するときなど)

【様式】理容 出張営業変更届出書[Wordファイル/21KB] 
【様式】美容 出張営業変更届出書[Wordファイル/21KB]

4 出張業務をやめるとき

以下の様式で届出をおこなってください。出張業務携帯票を添付してください。
(出張業務をやめるとき、出張業務を行う者が死亡したとき)

【様式】理容 出張営業廃止等届出書[Wordファイル/20KB]
【様式】美容 出張営業廃止等届出書[Wordファイル/21KB]

5 出張業務携帯票の再交付について

出張業務携帯票を紛失・汚損・破損した場合には、再交付します。以下の様式で届出を行ってください。
(汚損・破損の場合は、汚損・破損した出張業務携帯票を添付してください。)

【様式】理容 出張業務携帯票紛失等届出書[Wordファイル/20KB]
【様式】美容 出張業務携帯票紛失等届出書[Wordファイル/20KB]

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