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【糸魚川】理容所・美容所を開設するには?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044934 更新日:2023年2月1日更新

理容所・美容所を開設する場合は開設の届け出が必要です。

理容所・美容所を開設するまでの流れ

1 まずは保健所に相談、施設の平面図の確認を受ける

○営業施設は、法律で定められた施設基準に合致している必要があります。
○新しく施設を建てる場合は、工事を始める前に図面の確認を受けてください。
 (施設基準に合致していない場合は、工事をやり直すことになってしまいます。)

トッキッキの画像

2 届出書類を準備し、保健所に提出する

下記の書類を準備し、オープンの1週間前までには保健所に提出してください。

1.理容所(美容所)開設届
2.理容師(美容師)免許証の写し
3.管理理容師(美容師)(※1)の資格を証明する書類(管理理容師(美容師)講習会修了証書)
4.施設の平面図
5.理容師(美容師)についての結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾患の有無に関する医師の診断書
6.理容所(美容所)付近の見取図
7.(事業を譲り受ける場合)譲り受けたことを証する書類(※2)
8.手数料(16,000円分の新潟県収入証紙または窓口でのキャッシュレス決済)

※1 理容師(美容師)の資格を持つ従業員を1人でも雇い入れる場合は、必ずその店舗ごとに、管理理容師(美容師)の設置が必要です。
※2 事業譲渡を受ける場合、確認を受けている内容から変更がないものについて、譲り受けたことを証する書類の添付により、申請書の記載並びに添付の一部を省略することが出来ます。

管理理(美)容師講習会について(公益財団法人理容師美容師試験研修センターへリンク)<外部リンク>

届出等の様式について

【様式】理容所開設届 [Wordファイル/23KB]
【様式】美容所開設届 [Wordファイル/23KB]
・【理・美容所共通】(様式例)結核・皮膚疾患等の診断書 [PDFファイル/44KB]

3 確認検査を受ける

毎週木曜日に検査を行っています。検査に適合すると、原則的に検査翌日から営業が可能になります。

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手数料について

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