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【糸魚川】ドライクリーニング工場の用途地域規制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044936 更新日:2019年3月29日更新

新しくクリーニング店を始められる方、現在クリーニング店を営業されている方へ

新しくクリーニング店を始められる方

  • 建築基準法に基づく用途地域の規制
    • ドライクリーニング店が営業可能な地域(※下記参照)は決まっています。
    • まずは施設をつくる前に、所在地を所管する建築部局へご相談ください。
  • 消防法に基づく危険物の規制
    • 引火性溶剤など危険物を取り扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。
    • 所在地を所管する消防本部へご相談ください。

現在クリーニング店を営業されている方

  • 建築基準法に基づく用途地域の規制
    • ドライクリーニング店で使用する溶剤によって営業可能な地域(※下記参照)は決まっています。
    • 溶剤の変更をお考えの方は、溶剤の変更に伴う機械を設ける前に、所在地を所管する建築部局へご相談ください。
  • 消防法に基づく危険物の規制
    • 引火性溶剤など危険物を取り扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。
    • 溶剤の変更をお考えの方は、所在地を所管する消防本部へご相談ください。

※ 建築基準法では、安全性の観点から、引火性溶剤を用いるドライクリーニング業が営業可能な地域を規定しています。
 詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

クリーニング店リーフレット[PDFファイル/89KB]

関係機関連絡先

  • 建築部局:上越地域振興局地域整備部建築課 Tel:025-526-9529
  • 消防本部:糸魚川市消防本部 Tel:025-552-0119

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