本文
【糸魚川】浄化槽の維持管理を適切に行いましょう
浄化槽の管理は適正に!
浄化槽とは、水洗便所からの汚水や、洗濯や風呂場等からの生活雑排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解したりなどして浄化し、きれいな水にして放流するための設備です。浄化槽から放流された水は側溝を通り、最終的には河川や海に流れ出ます。
しかし、きちんと浄化されないまま水が流れ出てしまうと、河川や海が汚れ、環境に悪影響を与えてしまいます。
そこで「浄化槽法」では、公共用水域等の水質を守るため、浄化槽の使用にあたり以下の3つの実施を義務付けています。
1.保守点検
浄化槽の各装置や機械類の運転状況、放流水の状況や汚泥のたまり具合などを確認します。
浄化槽は休みなく連続運転しているため、きめ細やかな点検が必要です。また、消毒剤等の消耗品も定期的に補給・交換が必要です。
正常な機能を維持するためにも異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を講じなければいけません。
※浄化槽の保守点検は専門的な知識や技能が必要なため、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者にお願いしてください。
糸魚川地域振興局管内の保守点検業者
事業者名 | 営業所所在地 | 電話番号 | 浄化槽清掃業を行う者 |
---|---|---|---|
株式会社信越環境サービス | 糸魚川市寺島2丁目6-6 | 025-552-0655 | 株式会社信越環境サービス |
株式会社コンパス | 糸魚川市寺町2丁目4-34 | 025-553-9089 | 株式会社信越環境サービス |
糸魚川二幸株式会社 | 糸魚川市押上2丁目14-13 | 025-552-7417 | 株式会社信越環境サービス |
2.清掃
浄化槽に流入してきた汚水は、微生物の働き等によって処理されますが、この処理の過程で必ず汚泥やスカムが発生します。これらが過度に蓄積されると浄化槽の機能に支障を来たし、充分な処理がなされなかったり、悪臭を発生する原因となったりします。
このようなことにならないために、汚泥やスカムを槽外へ引き出し、槽内の機械を洗ったり、掃除することが必要です。
※浄化槽の清掃は専門的な知識や技能が必要なため、市町村から許可を受けている浄化槽清掃業者に委託することになります。(糸魚川地域振興局管内では、保守点検業者が浄化槽の清掃業を兼ねている、もしくは清掃業を行う他の事業所と業務を提携していますので、上記の保守点検業者一覧でご確認ください。)
3.法定検査
上述した「保守点検」と「清掃」は日常の管理です。そのため、これらの管理が適切かどうかを確認するための検査をする必要があります。
法定検査には、使用開始後3~8ヶ月の間に受検する「7条検査」と、毎年1回受検する「11条検査」の2種類があります。
7条検査
浄化槽が適正に設置され、本来の機能が発揮できているかどうかを確認します。
11条検査
保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、放流水の水質が、水質保全上支障がないものであるか確認します。
上記の検査は県知事に指定された検査機関が実施しています。
法定検査は、保守点検・清掃同様、浄化槽管理者の義務ですので、検査を受けていない方は下記の検査機関に連絡して受検してください。
なお、11条検査については、使用している浄化槽の処理対象人員が20人以下の場合に限り、受検の手続きを保守点検業者に委託することができます。
指定検査機関
事業者名 | 営業所所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人上越環境科学センター | 上越市下門前1666 | 025-543-7664 |
※検査費用は検査の種類、浄化槽の人槽ごとに異なります。
こんなときは届出が必要です
以下のようなときは、糸魚川市への届出が必要です。
- 浄化槽を設置したとき⇒「浄化槽設置届出書」
- 浄化槽の使用を開始したとき⇒「浄化槽使用開始報告書」
- 浄化槽の管理者を変更したとき⇒「浄化槽管理者変更報告書」
- 浄化槽を廃止したとき⇒「浄化槽使用廃止届出書」
届出書等の提出については、糸魚川市ガス水道局下水道管理係(025-552-1540)へお問い合わせください。
※届出用紙については、保守点検を依頼している業者へお問い合わせください。なお、下記のとおり新潟県ホームページからもダウンロードできます。