在宅重度重複障害者介護見舞金とは?
施設入所が困難な重度の重複した障害をお持ちの方を、在宅で常に介護している保護者の方に対して、その経済的負担を軽減するとともに、障害者の方の福祉の向上のために見舞金を支給する制度です。
受給できる人
施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者
見舞金の内容と支給条件
【見舞金の内容等】
○ 見舞金 月額20,000円
○ 支給日 7月25日、11月25日、3月25日の年3回
【見舞金の対象となる障害者】
○ 次の全てを満たす人
1) 療育手帳「A」の交付を受けている人
2) 身体障害者手帳(1級)の交付を受けている人で、次の障害区分ごとの障害が重複している人
・視覚障害 1級、2級
・聴覚障害 2級
・肢体不自由 1級、2級
・内部障害 1級
【支給制限等】
○ 障害者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。
○ 次の場合は受給資格が無くなります。
1) 障害者が施設等に入所したとき(ただし、通所施設は除く)
2) 障害者が県外へ住所を移転したとき
3) 障害者が新潟市へ住所を移転したとき
手続き
申請書に、療育手帳、身体障害者手帳の写し、市町村長が発行する所得(課税)証明、住民票などを添えて申請していただきます。申請書の用紙は、下記窓口に用意してあります。
窓口
糸魚川地域振興局健康福祉部 企画調整課
電話 025-553-1929
又は
糸魚川市福祉事務所 障害係
電話 025-552-1511