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新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の【糸魚川】禁煙・分煙宣言施設を募集中です

 【糸魚川】禁煙・分煙宣言施設を募集中です

2012年01月25日
 新潟県では、健康増進法の趣旨に基づき、多数の人が利用する施設で禁煙・分煙に積極的に取り組み、受動喫煙防止を宣言していただける施設を募集しています。

対象施設

 原則として、一つの建物を単位としますが、大規模の施設等で区分所有権を有する施設(施設区分毎に施設管理者が異なる場合)においては、当該施設区分を対象とすることができます。

   種別  対象施設名
 1  教育機関  幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校等
 2  保健医療福祉施設  病院、診療所、歯科診療所、保健センター、社会福祉施設等
 3  官公庁  国の出先機関、県地域機関、市町村役場、支所
 4  金融機関  銀行、郵便局等
 5  文化施設  公民館、図書館、美術館、博物館、植物園、水族館等
 6  宿泊施設  ホテル、旅館等
 7  娯楽施設  映画館、劇場、体育館、パチンコホール、ゲームセンター等
 8  公共交通機関  鉄道、バス、飛行機、船舶、タクシー等に関する屋内待合室等
 9  その他  上記以外の一般企業の事務所・施設等

宣言施設の要件

 施設の取り組み状況により3種類の申請区分があります。申請する区分の要件をすべて満たしていることが必要です。

 名称  区分番号  区分   要件
 禁煙宣言施設  1  敷地内禁煙

 1 敷地内(施設内を含む)全てにおいて喫煙を禁止している。

 2 敷地内(施設内を含む)全てが禁煙であることをわかりやすく標記している。

 禁煙宣言施設  2  施設内禁煙

 1 施設内全てにおいて喫煙を禁止している。ただし、屋上、ベランダ等屋外に喫煙場所を設置している場合も含む。

 2 施設内が禁煙であることをわかりやすく標示している。

 分煙宣言施設  3

 喫煙室設置による空間分煙

 1 施設内に喫煙室を設置し、喫煙室内でのみ喫煙を許可している。(施設内のその他の場所では禁煙としている。)

 2 喫煙室において、たばこの煙を屋外に排出するために十分な排気風量を有する排気装置(換気扇、天井排気装置)を設置している。

 3 喫煙室の出入り口において、新鮮な空気の取り入れができるよう配慮した開口面を設けている。

 4 非喫煙場所と喫煙室がわかるよう標示している。

〈注意点〉
1) 禁煙場所には、灰皿及び喫煙対策目的の空気清浄機を設置していないこと。
2) 喫煙室とは、独立した部屋又は独立した部屋でなくとも非喫煙場所との境界において出入り口以外は完全に仕切られているものとする。
3) 十分な排気風量とは、喫煙室の出入り口において非喫煙場所から喫煙室へ向かう0.2m/秒以上の空気の流れをつくるために必要な排気風量であり、ドア面積(㎡)×0.2(m/s) ×60(秒)で算出する。
〈申請要件のイメージ図〉
申請要件イメージ

管内の禁煙・分煙宣言施設の一覧

 平成24年1月1日時点における管内の禁煙・分煙宣言施設の登録数は、下表のとおりです。また、宣言施設の一覧は次のリンクをクリックすると見ることができます。

種別 総数 敷地内禁煙 施設内禁煙 喫煙室設置による空間分煙
1 教育機関  28 25
2 保健医療福祉施設 86 33 51
3 官公庁
4 金融機関
5 文化施設 41 40
6 宿泊施設
7 娯楽施設   17 17
8 公共交通機関 12 12
9 その他 18 10
212 60 140 12

 新たに申請される方は、こちらから申請書及び実施確認書をダウンロードし、記入の上、糸魚川地域振興局健康福祉部に提出してください。
禁煙分煙宣言施設申請書( PDF形式   79 キロバイト)
実施確認書( PDF形式   40 キロバイト)
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