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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044408 更新日:2019年3月29日更新

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物の処理は、国のPCB廃棄物処理基本計画及び県のPCB廃棄物処理計画に沿って進められており、PCB廃棄物の種類により、処分可能な施設が異なっています。

1.高濃度PCB廃棄物

(1)高濃度PCBを含むトランス類、コンデンサ類及びPCB油類

 概ね1972年までに製造された機器の一部で、PCB濃度は60~100%です。機器の銘板にある表示で見分けることができます。
 これらは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が処分することとされており、新潟県内のPCB廃棄物は、北海道室蘭市にある同社北海道PCB処理事業所で一括して処理されています。(一部の大型トランスは東京PCB処理事業所で、一部の特殊コンデンサは大阪PCB処理事業所で処理されます。)

(2)安定器等・汚染物

 PCBが含まれている廃棄物には、トランス類、コンデンサ類以外にも安定器、感圧複写紙、ウェス等、様々な種類があります。
 これらの廃棄物を処理するため、JESCO北海道PCB処理事業所において施設の増設が行われ、平成25年9月から操業を開始しています。

2.低濃度PCB廃棄物

(1)微量PCB汚染廃電気機器等

 非意図的にPCBが混入した絶縁油が使用された電気機器のことを指します。これらに該当するかどうかは、絶縁油を採取して検査機関で検査する必要があります。
 分析の結果、PCBの濃度が0.5mg/kg超であった機器は低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)に該当し、これらの機器は環境大臣の無害化処理認定又は都道府県知事の許可を受けた施設で処分することとされています。
 ただし、環境省の通知により、例外的に以下の機器は特段の分析を行うことなくPCBを含まないものとして処分することができます。

コンデンサ

 1991 年以降に国内で製造された機器のうち、日本電機工業会の加盟メーカーが生産した機器

トランス

 1994 年以降に製造された機器のうち、日本電機工業会の加盟メーカーが生産した機器であり、絶縁油に係るメンテナンス等が行われていないこと、又は、汚染のない油への入替え等が行われていることを確認できる機器

(2)その他の低濃度PCB廃棄物

 PCBに汚染された汚泥、紙くず、金属くず等であって、PCBの量が1kg当たり5,000mg以下の廃棄物については、環境大臣の無害化処理認定又は都道府県知事の許可を受けた施設で処分することとされています。

高濃度PCB廃棄物の処理について

北海道事業所の処理対象物

トランス類 PCBを使用した高圧トランス、低圧トランス、リアクトル、計器用変成器、放電コイル及び整流器で3kg以上のもの
コンデンサ類 PCBを使用した高圧コンデンサ、低圧コンデンサ及びサージアブソーバーで3kg以上のもの
PCB油類 廃PCB及びPCBを含む廃油
安定器等・汚染物 照明器具用安定器、家電製品用コンデンサ、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他汚染物

※ 漏れ・にじみがあるトランス・コンデンサ、寸法規格外コンデンサ等の処理手間物についても平成28年4月から処理が可能となります。
(処理手間物をお持ちの方はJESCOにお問い合わせください。)

JESCOでの処理に関する注意事項

  • JESCOから説明会の案内状が届き、説明会に出席した段階で処理対象者として確定します。
  • JESCOは、PCB機器等の情報をJESCOに登録(処理申込)済の事業者にご案内していきます。登録をしていない事業者は、JESCOにPCB機器等に関する情報の登録が必要です。
  • JESCOへの登録は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条(廃棄物の保管等の届出)とは別に行う必要があります。
  • PCB機器等を使用している状態(廃棄物でない状態)でもJESCOに登録することができます。

JESCOへの処理申込はこちら<外部リンク>

処理に関する調整

高濃度PCB廃棄物の処理については、1事業者あたりのトランス、コンデンサの保有台数が30台未満(安定器等・汚染物の場合は1事業者あたりの保有量が1.5t未満)の少量保管事業者と、30台以上(安定器等・汚染物の場合は1.5t以上)の多量保管事業者に分けて、JESCOへの搬入を調整しています。

少量保管事業場の搬出計画

 平成20~26年度は、効率的な収集運搬、搬出量の平準化などを考慮し、県内を3つのブロック(下越、中越、上越)に分け、PCB廃棄物の搬出を計画的に実施していましたが、平成27年度以降は、県内全域から搬出を実施することになりました。

多量保管事業者の搬出時期

多量保管事業場は、JESCOとの調整の上、搬出を実施してください。

収集運搬業者について

 北海道PCB廃棄物処理施設にPCBを搬入するには、積おろしする新潟市、県や道の許可の他、JESCOの入門許可が必要となります。

JESCOの入門許可業者リスト<外部リンク>

処理料金について

PCB廃棄物を処理するには収集運搬費用と、処分費用(JESCOの処理料)がかかります。収集運搬業者により変わりますので、上記リンクに示した収集運搬業者に照会してください。
処分費用はJESCOのホームページを御覧下さい。

JESCOの処理料金のページ<外部リンク>

低濃度PCB廃棄物の処理について

処理に関する調整

低濃度PCB廃棄物を保管している方は、処理可能な業者と調整の上、処分を行ってください。(新潟県で調整はしませんので御注意ください。)

収集運搬業者について

低濃度PCB廃棄物を積み卸しする都道府県の特別管理産業廃棄物収集運搬業者に運搬を委託契約してください。

新潟県の収集運搬業者の一覧

処理料金について

PCB廃棄物を処理するには収集運搬費用と、処分費用がかかります。収集運搬業者及び収集運搬業者に照会してください。

その他

新潟県では自己資金でPCB廃棄物処理することが困難な方などを対象にPCB廃棄物処理に必要な処理費について融資を行っておりますので、積極的に御活用ください。

PCB廃棄物処理資金融資制度のお知らせ

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