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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121519 更新日:2019年6月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 秋田県にかほ市中三地字中山28番地の7
株式会社 アースクリーン秋田(代表取締役 樋川 雅人)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01509026019(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成27年1月19日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず
    及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、汚泥(含水率
    85%以下の無機性のものに限る。)、ゴムくず、金属くず
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成31年3月20日)
処分の理由  当該会社は、平成30年3月22日付けで秋田地方裁判所から法違反により罰金刑の言渡しを受け、平成31年1年16日付けで罰金刑が確定した。
 これにより、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

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