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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の住所及び名称 | 秋田県にかほ市中三地字中山28番地の7 株式会社 アースクリーン秋田(代表取締役 樋川 雅人) |
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許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 01509026019(産業廃棄物収集運搬業) |
許可年月日 | 平成27年1月19日(産業廃棄物収集運搬業) |
事業の範囲 |
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処分の内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成31年3月20日) |
処分の理由 | 当該会社は、平成30年3月22日付けで秋田地方裁判所から法違反により罰金刑の言渡しを受け、平成31年1年16日付けで罰金刑が確定した。 これにより、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。 |