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当年度中に新たにPCB廃棄物等を保管等することとなった場合の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044503 更新日:2019年3月30日更新

当年度中に新たにPCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有することとなった場合の届出について

様式名 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(規則様式第一号(一))」
を準用してください。
内容 新たにPCB廃棄物の保管又はPCB使用製品の所有が判明した場合には、当該情報について、速やかに県に届け出てください。
届出に当たっての留意事項 PCB廃棄物は様式第一号の1(2)に、PCB使用製品は様式第一号の2(2)において、本文中の「前年度」を「今年度」に書き換え、必要事項を記載の上、提出してください。(他の欄は未記入のままで構いません。)
提出部数は2部(正本・副本)です。

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

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