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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044482 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 新潟県新潟市西蒲区横戸93番地
有限会社 民裕重機建設興業(代表取締役 笹川 民夫)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01508113207(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成26年9月9日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物を除く。)
    燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る。)、ゴムくず、金属くず
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成30年3月8日)
処分の理由  当該会社は、平成30年2月15日午前10時に新潟地方裁判所において破産手続の
開始が決定された。
 これにより、当該会社は法14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項
第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イ(欠格要件:成年被後見人若しくは
被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)に該当するに至ったため。

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